第2期のその1、その2
工事でもそうでありましたが、
最低制限価格での
抽せんにおける良質な施工の確保の問題についてのお考えをお伺いしたいと思います。
◎
小林 管財契約課長 最低制限価格における
抽せんでの良質な施工の確保の問題ということでございますけれども、
最低制限価格につきましては、
工事を施工する上で良質な
工事を確保するため、採算を度外視した一部
不良業者のダンピングを防ぐという意味でも、
業者を守る意味でも必要なものと考えております。
抽せんは、昨今の
工事件数の少なさ、減少により厳しい
受注競争を反映したものと考えておりますけれども、現に
最低制限価格で竣工しまして良質な施工の確保はなされていると考えております。
今後も
市内中小業者の育成につきましては、重要な課題として今後も私ども認識しておりますので、よろしくお願いいたします。
◆今田
委員 今、答弁で良質な
工事をされているということであります。そうでなければぐあい悪いと思いますけれども、第1期のその1、その2
工事が
最低制限価格での
抽せんでありましたが、
一般競争入札だけでなく、
公募型指名競争入札、また
指名競争入札についても14年度と15年度の件数をわかれば教えていただきたい。また、そのうち
最低制限価格での
抽せんの割合はどうであったのか、
水道局も含めてよろしくお願いします。
◎
小林 管財契約課長 建設工事における
抽せんの落札の件数でございますけれども、14年度でございますけれども、84件中
一般競争が4件で
抽せんなし、
公募が12件のうち
抽せんが4件、
指名は68件のうち28件で
抽せんが28件でございました。合計32件ございまして、率では14年度38%が
抽せんでございました。
15年度でございますけれども、12月10日現在、53件中
一般競争が3件で
抽せんなし、
公募が9件のうち
抽せんが3件、
指名は41件のうち19件が
抽せんで合計21件ございまして、率で39.62%が
抽せんということになっております。
水道局では、14年度39件中
公募が3件、そのうち
抽せんが2件、
指名は36件で
抽せんはございませんでした。合計2件で、率は5.12%が
抽せんであると。15年度は、12月10日現在30件ございまして、すべて
指名競争入札でございまして、
抽せんはなかったと聞いております。
以上でございます。
◆今田
委員 競争入札の原則としては、
一般競争を原則としているんですけれども、現在
公募型ということも導入されております。本市で行っている
公募型は、今現在試行という形でされていると思うんですけれども、今後の動向についてどういうふうにお考えなのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
◎
小林 管財契約課長 公募型指名競争入札は、
設計金額3000万円以上1億5000万円未満の
建設工事の
入札について、広く
事業者を募集いたしまして、通常の
指名競争入札よりも
透明性と
競争性のある
入札を執行しようとするものでございまして、
公募型競争入札の試行については、さまざまな条件のもとに、さきの御質問を含め、有効な
募集条件の設定の研究をしてまいりたいと考えております。
また、守口市との
合併協議の中で、守口市はいまだ実施されていない状況もございまして、調整も必要と考えております。それで、今後も試行は延長してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆今田
委員 公募型についても
一般競争についても、今後また研究されるということでありますのであれですけれども、さきに述べましたように、
市内業者さんは本当に
工事に当たりましては少ないと思いますので、今後とも
市内業者さんの育成も包含してよろしくお願いしたいなと思います。
次に、お伺いした
最低制限価格で受注した
工事の竣工にあって、その内容の
不良工事と
遅延工事ということに対しての問題ですけれども、今現在、
担当課の方で
罰則規定ということについて、
市内の
業者さんということばかりではなく、今度
業者さんの質の向上ということも考えまして、
工事検査係の方で
罰則規定というものはあるのか。
また、それと優良な施工をされている
業者さんもおられるわけですね。工期の短縮、また検査に当たっては手直しも何もないというような
業者さんに対しての
優遇措置については、どのようにされているのか。今後、良質な施工の確保をする意味も含めまして、
罰則規定の
見直し等は考えておられるのか、その点についてお伺いしたいと思います。
◎
小林 管財契約課長 工事検査係での
工事検査、いわゆる行政での
罰則規定は考えておりません。すなわち、我々
管財契約課で
不良工事をした
業者につきましては、その
工事検査のところでの報告に基づく
検査成績に基づきまして、
指名停止等の措置を行っているわけでございます。成績が優秀な者に対しての
優遇措置は、今のところ講じておりません。
ただ、
検査成績のもとになる
工事成績基準を現在
工事検査係の方で
見直し中であるということを聞いておりますので、その内容に基づきまして、今後
工事成績が優秀な
業者につきましては、
指名に当たっての
優遇措置を講ずるべく検討いたしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆今田
委員 今、答弁で
見直しもされているということですので、
業者さんを守る意味でも、またそれと良質な
工事をされるということでも、
罰則規定についてはぜひ考え直していただきたいと思いますとともに、良質な
工事をされます
優良業者さんの
優遇措置についても考えていただきたいと要望しておきます。
○宮本
委員長 ほかに
質疑はありませんか。
◆福田 副
委員長 この
工事契約の締結についてなんですけれども、
落札率については第1期から第3期までの率については本会議での
質疑であったと思うんですけれども、1期目は88.24%ですね。2期目は、先ほど
今田委員も紹介されたように、
最低制限価格で落札しているということは、第2期目のその1、その2は85%、今回はこの手元に資料も配付されているんですけれども、96.37%ということになっているんですね。
第1期目については、
最低制限価格については
事前公表がされていなかったということで、
入札に当たっては、
業者の可能な限り
最低に近い
価格で応札をし、そして結果として88.24%というふうになったと思うんですね。
2期目は、その1、その2とも
最低制限が
事前公表されていたということで、受注のために
最低に応札したと。これはほとんどの
業者が応札されたというふうに聞いていますけれども、ただ今回に当たっては、
事前公表、
最低制限価格も含めて
公表がされているんですね。ところが、
落札率は96.37%というふうに大変高い
落札率になっているということなんです。
ここで考えられることは、
市営住宅の
グレードですね。これについては基本的には一緒、同様の
グレードだというふうに聞いているんですが、
入札に当たってこれだけの
予定価格に対する高い率で応札せざるを得なかった何か理由というのが考えられるのかどうか、この点について見解をお示しいただきたいと思います。
◎
小林 管財契約課長 委員が述べられたように、第1期は88.24%、第2期はいずれも85%、そして今回は96.37%という結果に終わったわけでございますけれども、各
入札ともにそれぞれ仕様が違いまして、それぞれの条件が違うもとで
予定価格が設定されております。
したがいまして、各
工事の
仕様書や条件が違うもとで今回参加されました17の
業者におきましても、
入札へ参加するに当たりまして、適正な
積算を行い応札いたしたものと、結果としてこの
価格になったものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆福田 副
委員長 仕様や条件が前回とは違うというふうな答弁だったんですけれども、ただそういった問題については、
積算に
十分反映をされているわけなんですね。
市営住宅だからといって平米何ぼというふうに単純に決めるんじゃなくて、
積算自身はそこで積み上げられているものだと思うんですね。
ですから、先ほどの答弁では
グレードとか仕様とか違っているということなんですけれども、当然それなりの
積算がされているということで、なおかつこの
落札率の違いだということなんで、そういう点について考え方を再度答弁をお願いします。
◎
小林 管財契約課長 先日、
事業者さんとお話しする機会を持ちまして、お聞きいたしました。1期と比べまして
集会所を含む
附帯施設ですね、これが多いということによる作業の分断。それと41戸から42戸になり、7階建てが6階建てになりました。それだけに
基礎面積約200㎡が広くなったと。残土の処分の問題、くい打ち数の多さ、それぞれは
積算されているわけなんですが、鉄筋の量も多いということをお聞きした上で、
積算価格の単価の計算にあらわれない要素が1期に比べ多かったというお話をいただきまして、
積算の結果がこういう結果になったということでございます。
以上でございます。
◆福田 副
委員長 落札された
業者さんに聞き取りをされたということなんですけれども、多くは恐らく
入札、設計するに当たって数量とかそういうのはきちっと計上されていると思うんですね。
ただ、先ほどのお話を伺うと、いろんなそういう単価に含まれない要素があると。ということは、原課で
積算をする際に、
積算単価なりが実情と合っていないという側面もあるというふうな答弁に聞こえたんですけれども、これは原課との関係で今回
落札率が96.37%だというふうな結果を受けて、
積算単価とかが現状と合っているのかどうか、また合っていないのか、こういうことについての聞き取りはされていますか。
◎
小林 管財契約課長 設計金額は
国交省の
積算基準に基づきまして、単価につきましては「
建築物価」や「
建築コスト情報」で
積算されております。この
工事は
国庫補助工事でございますので、当然国・府の
設計金額等のチェックを受けるということも聞いております。
事業課である
施設営繕課にはお聞きしておりますけれども、
設計金額内の
入札額でありまして、
業者として
積算され、
競争入札の中での結果であり、正当なものであるということを考えておりまして、
事業課の考えも同様でございます。
◆福田 副
委員長 応札の
価格が正当なものかどうかということを聞いているんじゃなくて、そもそもその基礎となる
積算の原課がやった見積もりですね。これが実情に合っているものなのかどうなのかということでお聞きしたんです。
◎
小林 管財契約課長 先ほど申しましたように、
設計金額は
国交省の
建築工事積算基準に基づきましてやっておりまして、単価についても先ほど申しました
建築物価、
建築コスト情報等で
積算されております。
◆福田 副
委員長 もちろん、これは国の
補助対象の事業なんで、国の基準でしか
積算できないということですから、これは極端な話、その実情に合っていようがいまいがそれで
積算せざるを得ないということなので、検証というかそれは恐らくされていないと思うんですけれども、そういう1期、2期の
落札率と今回の
落札率が非常に違うということなので、この点については
積算単価も含めて研究というか、してほしいということなんですね。
というのは、第2期目のその1、その2に
最低で札を入れた
業者が今回当然何社か第3期目に
入札参加されているんですね。今回落札をした
業者も含めて10社が2期目に
最低で札を入れていると。その
業者が今度3期目には、いきなり96.37より高い額で応札しているということなんです。
ですから、単純に国の基準で
入札をしているから正当だとかということだけでは、
説明がしにくいなというふうに思うんです。ここにはよほど今の
設計価格、それが現状と合っていないのか、ないしはそれ以外の要素があるというふうなことで考えざるを得ないというふうに思うんですね。
そういった点については、中身を検証する意味でも
積算の
明細書ですね。
入札されるときには
積算の
明細書というのを提出されていると思うんですけれども、そういった
明細書については、今回どのような扱いをして、その
積算の
内訳書については目を通されていますか。
◎
小林 管財契約課長 積算資料の提出でございますけれども、
一般競争入札並びに
公募型指名競争入札については
仕様明細までの提出を求めております。
確認でございますけれども、この
積算資料の提出の意味が
仕様明細までの提出をいただくことで、
工事に関しての
入札金額に至る積み上げの額を
積算し報告していただき、その結果をもって
入札に臨んでいただくということで、
談合等の不正が防げるものと考えております。
積算内容の確認については、そういうことで意義があるものではないかと考えております。
◆福田 副
委員長 談合防止の意味からも、この
明細書の提出というのを義務づけて、それが後で検証できるというふうなシステムになっているということは、これはこれで一つの意義あることだと思うんです。
あと、もう一つお聞きしたいのは、
設計書を配布されますよね。これをどういうふうに配布されているのか。
あと入札参加の
予定者ですね。これについては
事前公表されているのか、
事後公表されているのか、どういうふうな
公表をされているのかということについてお伺いしたいと思います。
◎
小林 管財契約課長 設計図書の配布につきましては、当日1時間程度で来ていただくというふうに
業者さんにはお伝えいたしております。
それから、そのときに
業者等の
入札参加者の
事前公表を行っております。
◆福田 副
委員長 他の
自治体で、
入札に当たって談合を防止するということで、
入札直前まで
参加業者がわからないというふうな方式をあらゆる手だてをとって行っているところというのがあるんですね。
そういった意味で言うと、
入札する前から
参加業者がわかっているというのは、そういう
入札するまで
業者がわからないということと対比をしたらどうなのかなというふうなことを思うんですけれども、それについて
事前公表をされている理由について教えてください。
◎
小林 管財契約課長 公共工事の
入札及び
契約の
適正化の促進に関する法律というのが13年に施行されております。
その中で、同法の
施行令第4条第2項で、
一般競争入札を行った場合における
当該競争に参加しようとした者の商号または名称、これにつき
契約の締結前に
公表することを妨げないとしておりまして、我々
入札の過程の
透明性を確保するための手段として
事前公表をいたしております。
◆福田 副
委員長 今、
事前公表をされるということの理由というか、
適正化法ですね。
公共工事の
入札及び
契約の
適正化の促進に関する法律、この
施行令を挙げられたんですけれども、確かに妨げないふうには書いてあるんですけれども、原則は
契約を締結したときはということで、
公表しなければならないというふうに書いてあるんですね。
この解釈をめぐってはいろいろあるとは思うんですけれども、
原則締結後ということになっていると。この問題については、
国土交通省の
工事入札の関係の部署に問い合わせをしたんですね、解釈について。
確かに、
入札過程をガラス張りにするということにおいては、
事前公表もありだと。ところが、各
自治体のいろんな事情によって、
事前公表をせずにやっているところもある。
国土交通省の
工事についても、試行ですけれども、
事前公表をするということではなしに、
事後公表をしていくというふうなことを試行で始めているようです。
この
適正化法が策定されて以降、
自治体のいろんな
実施状況ですね。これも
国土交通省は調査をしているんですが、
事後公表を採用するところがふえてきているというふうな結果になっているんですね。
そういったことからも、
透明性の確保、
入札過程の
公表という側面はありますけれども、これについても引き続き研究というんですか、談合を防止していくという観点から、どのような方法がいいのかということについては、
研究検討をしていただきたいなと。
この
談合防止については、
一般質問でも質問の予定をしていますけれども、引き続きそういう
研究検討を行っていただきたいということで要望しておきます。
○宮本
委員長 ほかに
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第41号を採決いたします。本案は、原案どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第41号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第42号「
門真市
事務分掌条例の一部
改正について」〕
◎中本
企画部長 ただいま議題に供されました
議案第42号、
門真市
事務分掌条例の一部
改正につきまして御
説明を申し上げます。
今回の
改正は、本年6月、
地方自治法の一部が
改正され、第158条が見直されたことに伴いまして、長の権限に属する事務を分掌させるための
内部組織の設置について、従来の
地方自治法第158条第7項の規定から同法第158条第1項に改められたため、所要の
改正を行うものでございます。
具体的には、
条例第1条中に引用いたしております
地方自治法の条項を「第158条第7項」から「第158条第1項」に
改正するものであります。
なお、附則といたしまして、本
条例は公布の日から施行することといたしております。
以上、まことに簡単でございますが、本
条例の
提案説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願いを申し上げます。
○宮本
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第42号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第42号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第43号「
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」〕
◎西川
総務部長 ただいま議題に供されました
議案第43号、
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正につきまして御
説明申し上げます。
本案につきましては、
公職選挙法の
改正によりまして新たに期日前
投票制度が設けられ、
選挙人名簿登録地の
市区町村における
不在者投票が原則として期日前
投票に移行することに伴いまして、新たに開設されます期日前
投票所の
投票管理者及び
投票立会人の
報酬額を規定いたしますとともに、新たに
投票立会人の
交代制を導入することに伴い、その
報酬額について
特例規定を設けるものでございます。
内容といたしましては、まず期日前
投票に関連する
改正でありますが、期日前
投票所の開設時間が午前8時30分から午後8時となっており、
投票所の開設時間に比べまして1時間30分短くなりますことから、期日前
投票所における
投票管理者等の
報酬額を
投票管理者にあっては「12,800円」、
投票立会人にあっては「12,000円」と定めるものでございます。
次に、
投票立会人の
交代制導入に伴う
改正についてでありますが、
投票立会人の
投票立会時間が7時間以内の場合は、その
報酬額を日額の半額とする
特例規定を設けるものでございます。
なお、
施行期日は公布の日といたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、
議案第43号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○宮本
委員長 説明は終わりました。これより
質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第43号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第43号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第44号「一般職の職員の退職手当に関する
条例の一部
改正について」〕
◎西川
総務部長 ただいま議題に供されました
議案第44号、一般職の職員の退職手当に関する
条例の一部
改正につきまして御
説明申し上げます。
本案につきましては、国家公務員に準じまして本市一般職の職員の退職手当制度の
見直しを行いますとともに、雇用保険法等の一部を
改正する法律の施行に伴い、所要の
改正を行うものでございます。
主な内容でございますが、1点目といたしましては、退職手当の支給率を
改正するものでございます。
まず、第3条の
改正は、普通退職の場合の支給率を1年以上10年以下の期間について「100分の110」から「100分の100」、11年以上20年以下の期間について「100分の140」から「100分の110」、21年以上24年以下の期間について「100分の150」から「100分の120」にそれぞれ引き下げ、第2項としまして、勤続20年未満の普通退職者のうち自己都合による者の退職手当につきまして、第3条第1項の規定による額に、勤続期間1年以上5年以下の者は「100分の60」、6年以上10年以下の者は「100分の75」、11年以上19年以下の者は「100分の80」を乗ずる減額規定を導入するものでございます。
次に、第4条の
改正は、長期勤続後の退職の場合の支給率を1年以上10年以下の期間について「100分の130」から「100分の125」、11年以上20年以下の期間について「100分の150」から「100分の137.5」、21年以上30年以下の期間について「100分の160」から「100分の150」、31年以上の期間について「100分の150」から「100分の125」にそれぞれ引き下げるものでございます。
なお、第4条第2項の
改正は、規定整備でございます。
次に、第2点目といたしまして、雇用保険法の一部
改正に伴い、第10条に定めております失
業者の退職手当について所要の
改正を行うものでございます。
失
業者の退職手当につきましては、職員が退職後失業している場合に、その者に雇用保険法を適用したとして支給される給付の額と、その者が支給を受けた退職手当の額とを比較し、給付の額が上回る場合は、その差額を雇用保険法の支給方法の例により、失
業者の退職手当として支給するというもので、従来からの変更はございません。
このたびの
改正内容につきましては、雇用保険法におきまして、再就職手当と常用就職支度金が新たに創設された就業促進手当に統合されたことに伴い、これに相当する退職手当が支給されるよう
改正するものでございます。
次に、3点目といたしまして、国家公務員の退職手当のうち、長期勤続者等に対する退職手当の支給水準が見直されたことに伴うものでありまして、
条例附則第7項に規定しております調整率を現行の「100分の110」から「100分の104」に引き下げるものでございます。
なお、
条例附則第8項及び第9項の
改正は、規定整備でございます。
なお、附則といたしまして、第1項でこの
条例の
施行期日を、失
業者の退職手当の
改正規定につきましては公布の日から、その他の
改正規定につきましては
平成16年1月1日とするものでございます。
また、退職手当の支給率に係る適用区分を附則第2項に、失
業者の退職手当に関する経過措置を附則第3項から第10項までに規定するとともに、長期勤続者等に対する退職手当の調整率の適用につきまして、激変緩和のため、施行日から1年間は100分の107とする経過措置を附則第11項に規定するものであります。
なお、附則第12項は、市長への委任規定でございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第44号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○宮本
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
◆平岡
委員 退職手当に関する
条例が一部
改正されていくわけなんですけれども、これから団塊の世代の方々が退職されていくということになりますので、来年、16年3月31日に支給の分から向こう5年間における退職者の人数の見込みをお願いいたします。
◎筧 人事課長 退職者の15年度から5年間ということでございますが、15年度、来年の16年の3月末でございますが、人数は35人でございます。16年度36人、17年度34人、18年度59人、19年度80人、合計244人でございます。
◆平岡
委員 特に19年度は80名とすごく多くなっているわけですけれども、来年の3月31日に支払われるこれに必要な退職金額はお幾らでしょうか。
◎筧 人事課長 15年度人数35人分、定年退職者数における退職手当でございますが、9億4834万1786円でございます。
◆平岡
委員 今年度のみでも9億円以上必要であるということですけれども、過日基金の組み替えをされたとお伺いいたしておりますが、その後の退職者積立基金は幾らぐらいございますでしょうか。
◎中山 財政課長 退職基金につきましては、14年度末3億9300万円ほどの残となっております。
◆平岡
委員 完全に今年度の分から退職の積立基金は足りないわけなんですけれども、これはこれから支払いに対しましてどういうふうに取り組んでいかれますでしょうか。
◎中山 財政課長 今年度の分につきましては、当初予算で組み込んでおりますので、当初予算の総額の中で支払われることは可能です。
今後におきましては、団塊の世代の退職金の増加におきまして、定年退職金が大幅に増嵩してきますけれど、それに関しましては、歳出の推移、歳入の推移、それのバランスの中で財源が不足してくると思いますけれど、それにつきましては、今後の行財政改善推進計画の策定の中、また基金の運用の中で財政運営の総トータルの中で調整していくべきものと考えております。
以上でございます。
◆平岡
委員 御苦労をおかけすると思いますけれども、行財政改善推進計画の中でしっかりと取り組んでいただきながら、また今、法定
合併協議会が設立されていまして、るる協議を重ねておりますけれども、これについても全力で取り組んでいただくように要望いたしておきます。
○宮本
委員長 ほかに
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第44号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第44号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第49号「
平成15年度
門真市一般会計補正予算(第4号)」中、所管事項〕
◎中本
企画部長 ただいま議題に供されました
議案第49号、
平成15年度
門真市一般会計補正予算第4号中、本
委員会所管事項につきまして御
説明を申し上げます。
予算関係
議案書の12ページの歳出から御
説明を申し上げます。
今回補正のうち、給与の改定分、給与の3%削減分、退職手当の
改正及び異動等によります給料、職員手当等、共済費の増減につきましては、12ページから19ページにお示しをいたしております目別の議会費、一般管理費の一部、税務総務費、選挙管理
委員会費、府議会議員選挙費、市議会議員選挙費、衆議院議員総選挙費、統計調査総務費、監査
委員費におきまして調整をいたしてございます。
次に、給与改定以外の補正額125万1000円につきまして御
説明を申し上げます。
13ページの総務費におきましては、個人認証システム取り扱い室整備のための庁舎管理
工事追加分66万2000円、17ページの知事選挙での期日前
投票制度の施行に伴います期日前
投票所投票管理者並びに
投票立会人によります報酬58万9000円を計上いたしてございます。
次に、歳入でございますが、10ページの府支出金、総務費委託金58万9000円の追加は、知事選挙委託金によるものでございます。
11ページの繰入金の減額は、財政調整基金繰入金を今次補正の財源調整として4億6461万6000円を減額をいたすものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
平成15年度
門真市一般会計補正予算第4号の所管事項の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願いを申し上げます。
○宮本
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
◆村田
委員 今回の一般会計の補正予算、主には給与改定の関係ということで、3%カットやら人事院勧告による給与改定ということでございます。いわゆる人件費が具体的に今回大幅に削減ということでございますけれども、現状
門真市におきます職員さんのラスパイレス指数につきましては、大体100やということでお伺いしております。過去にはかなり高いときがあったということで、お聞きしますと140近いときもあったということがございますけれども、現在100になるまでの過去の推移を1回聞かせていただけないかなと思いますので、大体10年余り前からどういうふうに変化してきたかということだけお聞かせいただけますか。
◎筧 人事課長 10年前ということで、
平成6年からということでお答えさせていただきます。
平成6年108.9、7年108.7、8年107.1、9年106.9、10年106.6、11年106.2、12年105.6、13年103.4、14年102.2、15年100という推移でございます。
以上でございます。
◆村田
委員 ありがとうございます。国家公務員の平均給与を100としたときのラスパイレス指数が今現状は100ということで、結果的に労使の話の中で4月遡及ということがなくなったわけでございますけれども、その辺はそれで置いておきまして、一般会計、それから特別会計もあるんですけれども、要するに職員さんの人件費の分で、結果的にトータルで何億何千万か削減になったということなんですが、その辺は総額どうなったのかというのと、現在の職員さん1人当たりの平均給与月額につきましては、年齢何歳で大体どのぐらいだということはつかんでいると思うので、その辺をちょっと聞かせていただけますか。
◎筧 人事課長 今回の減額補正の額でございますが、約6億2500万円という数字で補正させていただきました。中でも主な要因といたしましては、4月からの給与の削減3%、この分が2億7200万円、人勧の実施ということで給料1.1プラス期末手当の0.25カ月の削減、人勧関係で1億9000万円、退職金の今回の
改正に伴います100分の107による減額、これが2900万円、合わせて4億9100万円ということで、これらが主な原因という内容でございます。
それと、もう1点、一般職員の平均的なということでの給料月額等々の関係でございますが、当市では現業、一般職全部合わせまして平均年齢は約46歳でございます。在職22年、大卒でありましたらそれぐらいの年数でございます。平均給料月額といたしましては、人勧に伴います減とか3%の減によりまして、現在この年齢の者で38万5381円でございます。
14年度の額につきまして、15年度と差が出ておるんですが、これらを人勧も含めまして3%の減額をやりますことによって、前年度と比較しまして33万1000円ぐらいが減額になるという試算が出ております。
以上でございます。
◆福田 副
委員長 今回の補正予算の中で、庁舎管理
工事追加分というのが出ていたんですが、先ほどの
説明では、公的個人認証サービスの導入に当たってそういうスペースが要る追加
工事だということなんですけれども、これについてはそのための機器ですね。これは購入されていると思うんですけれども、これについての予算措置についてはどうなっていますか。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 公的個人認証の機器購入につきましては、当初予算で一般管理費で備品購入費で計上しておりますLGWANの機器がございましたが、この機器の購入費、共同
入札で未執行額が出てきておりますので、この未執行額の既決予算で執行させていただくということでお願いいたしております。購入費は63万円になります。
◆福田 副
委員長 わかりました。この公的個人認証サービスの問題については、この間の議会の中でも
説明ということがされていなかったと思いますので、当然住基ネットの本格稼働に伴うものだと思うんですけれども、これの概要について御
説明いただけたらと思います。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 それでは、公的個人認証サービスについて御
説明いたします。
公的個人認証サービスは、所得税の確定申告やパスポート交付申請等、行政機関へオンライン手続で申請した人が、確かに本人であることを確認することができるシステムということになってございます。
まず、市町村窓口で厳格な本人確認を行った上で、ICカードの読み出し禁止領域に文書を暗号化する秘密かぎというものを格納しておくことで、本人だけがこの秘密かぎを用いて暗号処理をして電子署名を行うことができるというふうになってございます。
同時に、ICカードの中に電子証明書を格納しておくことによりまして、実際のオンライン申請に当たりましては、デジタル文書であります申請書を本人の秘密かぎで暗号化した電子署名と電子証明書を添付することによりまして、受け取り行政機関では申請した人の本人確認が可能となります。
この電子証明書の発行を希望する人は、住所地市町村の窓口――
門真市では市民課の窓口を予定してございます――で申請いたしまして、都道府県知事、大阪でいえば大阪府知事の発行する電子証明書の提供を受けることになっております。
以上でございます。
◆福田 副
委員長 公的個人認証サービスの大まかな概要については、多少難しい言葉とかもいろいろ出てきたんですが、わかったんですけれども、具体的に今回市民の方がこういう制度を活用したいということで来庁されたときには、これはそういう発行、認証のシステムというんですか、そういう流れというのは、どういうふうになっていくんでしょうか。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 それでは実際の事務の流れということでございますが、実際は市民課の窓口で対応させていただきますので、一般的な国が示しております手続を御
説明いたします。
電子証明書の発行を希望する市民は、市民課の窓口に現在では住民基本台帳カードを持参して、電子証明書発行申請書に氏名、生年月日、性別、住所を記入した申請書を提出していただきます。受付窓口では申請書を確認するとともに、申請者に免許証等の公的証明書を提出していただき、本人確認を行います。
担当者は、住民基本台帳ネットワーク端末で申請書に基づき、申請者の居住確認をいたします。それから、このときに申請者の4情報をフロッピーディスクに出力し、このフロッピーディスクを個人認証受付端末にセットし、4情報を取り込ませます。なお、フロッピーディスクの中に取り込まれました情報は、受付端末にセットしました段階で自動的に削除されることとなってございます。
次に、申請者がかぎペア生成装置というのがございまして、そこに住基カードを挿入しまして装置を操作して、文書を暗号化するための秘密かぎとそれを複合化するための公開かぎのペアを生成し、カードに確認をいたします。担当者は、申請者からかぎを格納したカードを受け取り、公開かぎと4情報を大阪府知事に通知いたします。知事は電子証明を付した電子証明書を発行し、市長は電子証明書を申請者のカードに記録し、申請者に交付いたします。
以上が流れでございます。
◆福田 副
委員長 この公的個人認証サービスの運用に当たっては、電子申請するときに、本人の成り済ましですよね。そういうことがないように、今秘密かぎの交付というふうに言われていましたけれども、そういうふうなことで防止をしていくということです。ただ、申請するに当たって本人確認を厳重にしていくということなんですけれども、申請に当たっての本人確認というのはどういった方法で行われるのでしょうか。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 申請時の本人確認でございますが、原則は写真の貼付してある公的証明書で確認をすることになりますが、それがない場合につきましては、規則でございますが、電子証明に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則に規定されてあります、市が申請者に文書で照合したその回答書の提出も認められてございますので、その方法も現在考えてございます。
◆福田 副
委員長 ちょっと今、回答書ということの意味がよくわからないんですけれども、具体的にはどういったものですか。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 本人申請時に本人確認がとれない場合は、文書で本人に通知を送りまして、本人に届いた分につきまして持参していただくということで確認をとります。
◆福田 副
委員長 そういったことで、慎重に本人確認をされるということなんですけれども、あと先ほどの
説明の中で、住基の端末からフロッピーディスクでその申請者の4情報をとると。そして、その認証の機器にセットしてということなんですけれども、これについては住基からフロッピーでコピーをして、とことこといってということなんですけれども、これについてのセキュリティーといいますか、そういった問題点についてはどのようにされているんですか。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 実際の運用は市民課で行いますが、現在住基ネット端末が住基カード発行のためにカウンターの奥にございます。そこからフロッピーに落としまして、現在お願いしておりますそういう個人認証用の場所に運ぶということになりますが、運ぶ際につきましては、至近距離ということとあわせまして、担当者の
担当課の作業場内を移動するというふうに理解しておりますので、その面につきましては問題はなかろうかと思っております。
それと、先ほど申し上げましたように、フロッピーディスクに格納されました情報につきましては、個人認証端末に落とし込んだ段階で自動的に削除されるというふうになってございますので、そういう面ではセキュリティーに万全を期しておるというふうに考えております。
◆福田 副
委員長 わかりました。あと公的個人認証サービスを受ける方の対象についてなんですけれども、外国人登録を行っている方ですね。その方についてはどのようなことになりますか。
◎三松 企画部参事兼情報政策課長 現在、個人認証サービスにつきましては、住民基本台帳に記録されている者が対象となってございますので、外国人登録等の方については対象となっておらないというふうに考えております。
◆福田 副
委員長 外国人登録を行っている方については対象にならないと。ただ、この公的個人認証サービスについては、その必要性というのが言われているところなんですけれども、これが住基ネットとの関係でセットになっているということなので、結果として外国人登録を行っている人については対象になっていないということだと思うんですね。
住基ネットについては、共産党も一定見解というのを持っているんですけれども、この公的個人認証サービスについても住基ネットと直接関係させなくてもできるじゃないかと、こういう議論もあるんですね。
ただ、今回に当たっては国が進めている関係で、結果として住基ネットとある意味ではセットになっていると思うんですけれども、セキュリティーの面だとか、いろんな作業においてのセキュリティーの面、こういった点が大変重要になってくると思いますので、実際の運用に当たっては、慎重にかつ適正に執行していただきたいということで要望しておきます。
○宮本
委員長 ほかに
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第49号中、所管事項を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第49号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第53号「
平成15年度
門真市水道事業会計補正予算(第1号)」〕
◎岡田
水道局長 ただいま議題に供されました
議案第53号、
平成15年度
門真市水道事業会計補正予算第1号につきまして御
説明申し上げます。
補正予算
議案書の83ページからでございます。
本案は、給与の改定、給与の3%削減、退職手当の
改正及び異動等によります給与、手当等、法定福利費の増減につきまして人件費を減額するものでございます。
内容でございますが、まず収益的支出につきまして8727万7000円の減額及び資本的支出につきまして285万4000円の減額をするものでございます。これに伴いまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億3436万8000円を3億3151万4000円に改め、当年度分損益勘定留保資金5237万8000円を4952万4000円に改めるものでございます。
次に、84ページ、第4条、既定の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を9013万1000円減額し、10億1157万3000円とするものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
門真市水道事業会計補正予算案の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○宮本
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第53号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議第53号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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